職業紹介会社の営業をしております。 先日、引抜きと思われる事態

があり、ご相談致します。 (違ったら大変失礼な話ですが) 紹介者の引き抜きは損害賠償や詐欺行為になるのでしょうか?もちろん個人情報の開示はN Gですが、下記の場合の対策はありますでしょうか? 先日、求職していた候補者を新規取引先に紹介し、面接を行いました。 終始和やかに進み、内定は間違いないと思われる内容でした。 その後、担当者より「WEBでの適性試験をするから、候補者のアドレスを教えて欲しい」との事でした。 違和感を感じつつも、担当者にアドレスを教え、連絡を待っていました。 候補者も、「転職決めないとヤバイ、社宅も今月中に追い出されるので」と焦っていました。 翌日AMに担当者より不採用の通知があり、その1時間以内に候補者から「内定辞退」の連絡?? いや、内定とか無いし。不採用だった連絡してないし。 話を候補者に聞くと、 「来月からは友人宅に居候する」 「他社での内定はないが、転職活動はしない」 ??居候するなら、転職活動するでしょ?? 納得できない回答に偶然すぎるタイミング?? 考え過ぎでしょうか?? ・あまりにタイミングが良すぎる事。 ・内定辞退の不思議なメール ・内定していないが転職は中止

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 求職者に対しては職業選択の自由がありますので、損害賠償請求は出来ません。 企業に対しては、エージェントが紹介した者を直接雇用した場合においても、エージェントが紹介したと見做すような旨を契約書に記載されているかと思いますので、補償を求めるのは可能だと思います。 契約書をご確認下さい

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