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アルバイトの雇用契約書などについての質問です。先日歯科医院に歯科助手として勤務し始めたのですが、 雇用契約書、労働条件通知書について発行などしなくていいのか? という旨を院長にお伝えしたところ、「うちは働いてる人が10人以下なので、書く必要は無い。いずれは作ろうと思っている。」と言われました。 これは法的に違法でしょうか?それとも先生が仰っているように、10人以下なので書く必要がありませんでしょうか? どなたか法律に詳しい方、教えて頂けますと幸いです。
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違法です。 従業員の数に関係なく、雇用時には本人に対して労働条件を記載した書面(雇用契約書や労働条件通知書)を交付する義務があります。(労働基準法第15条第1項) 10人未満の場合に義務がないのは、就業規則の作成と届け出です。(同第89条) つまり、院長は勘違いしているかウソをついています。
飲食店の経営者です。 10人に満たないなら就業規則は作成不要です。 雇用契約書は人数問わずに作成義務は無く、口約束でも有効です。 労働条件通知書は原則として発行義務があります。 書面での通知が義務なので、労働条件通知書を発行しなくても条件を満たせば雇用契約書でこれにかえることもできます。
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