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労働基準法に関する質問です。

労働基準法に関する質問です。今現在、入社して半年間ほぼ毎日約11.5~12時間拘束勤務。 休憩は約1時間。 実働労働時間は10.5~11時間勤務 休みは月8のシフト制 基本給18万+調整給10万をもらっています。 調整給の中に見込み残業代が組み込まれているらしいのですが、雇用契約書・給与明細を確認しても、どこの内訳にも残業時間・見込み残業時間・残業代の記載が無いです。 ちなみに、毎月の給与明細には残業時間・残業代は0です。 雇用契約書には【見込み残業代を含む】の文言しか載っていないです。 ここからが質問ですが ① 上記の労働範囲は、36協定の範囲内でしょうか? ② 36協定を個人で確認する事は可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 労働省告示「労働時間の延長の限度等に関する基準」で、労働時間の上限を1ヶ月の場合は45時間と規定しています。 ただし「特別条項」という、臨時的に「限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合」に限ってこの上限を超えて働いてもらうことが出来る項目設定があります。 この特別条項で働いてもらった場合、時間外割増が更に割増しとなります。そのため、一概に36協定の範囲内かどうか判断できません。 ② 今年は働き方改革関連法の一環で、36協定の内容が大幅に改正されています。 労働基準法第106条で、36協定や就業規則の周知が義務付けられています。周知方法として、事業場の⾒やすい場所への掲示や備え付け、または書面で労働者に交付するなどとされています。 見れないのは労基法違反です。

  • ①半年間、毎日2.5~3時間の法定時間外労働をしているなら間違いなく36協定上の残業時間の上限を超えています。 ②労使協定書は就業規則と同じく従業員が自由に閲覧できるものです。

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