教えて!しごとの先生
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知恵をお借りしたいのですが…宜しくお願いします。

知恵をお借りしたいのですが…宜しくお願いします。退職日10月31日で、給料支給日11月25日なのですが、その前日に給料日変更になり、1月15日まで待ってください。 とのことです。 この場合、何か対処法ありますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第23条第1項では、使用者は労働者が死亡したり退職した場合には、退職した従業員(死亡の場合は相続人など)の請求があれば、7日以内に賃金を支払わなければならないと定めています。 なので、会社の就業規則等で、賃金の支払日が毎月15日と定められていても、退職後に請求を行った場合には、請求日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。

    1人が参考になると回答しました

  • 辞めるんやから給料精算してくれゆーたらえーねん!遠慮する必要はない!

    1人が参考になると回答しました

  • 延伸する理由書を会社より入手しておく!なし崩しで、支払われなかった場合の証拠として、持っておく事が大事だと思います!( ̄^ ̄)ゞ

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