解決済み
時短勤務で働いた賃金がある場合、休業手当(労基法26条)は、『平均賃金の60%-時短勤務分の賃金』であるのに対して、労災の休業保障(労基法76条)は、『平均賃金の100%-時短勤務分の賃金の結果、その差額の60%』で、良いのでしょうか。宜しくお願い致します。
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「時短勤務で働いた賃金がある場合」とは、1日の一部について法26条の休業あるいは法76条の休業し、残りの一部は労働して賃金が支払われた場合ということですね。 そうであれば、質問者さまのおっしゃるとおりとなります。
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