教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職願と退職届の大きな違いは、退職願は提出しても後から撤回できるが 退職届は一度提出すれば撤回できない、ということでいい…

退職願と退職届の大きな違いは、退職願は提出しても後から撤回できるが 退職届は一度提出すれば撤回できない、ということでいいのでしょうか?また、他にも細かな違いをご存知の方、回答よろしくお願いいたします。

1,520閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    大きく言うと大差ないんですが、細かい点で言うとご指摘の通りかと思います。手続き上、或いは形式上の問題ですが、「願」の方は、本人が上司に対して決裁を求めるものです。ですから、決裁が下りる前なら撤回することは可能です。勿論、下りた後は撤回出来ません。提出者本人の手の届かない所へ行ってしまってますからね。 対して「届」の方は決裁を必要としません。一方的に辞意を伝える為の物です。なのでそれを出した後の撤回は有り得ないんです。 しかし実務上は、「願」や「届」で以て初めて辞意を表明することは少なく、予め口頭などで伝えられる事が大半でしょう。その上で慰留やら引継ぎやら調整やらが有り、最終的に退職日も決まり、それから提出されるのが「願」や「届」ですよ。ですから、「願」で有ってもそれの決済はほぼ形式上の問題で有って、それからの再慰留は先ずないでしょう。決済はすんなりと下りるものと思われます。それが冒頭で「大差ない」と申し上げた理由です。 これがどちらになるかは提出者の自由裁量でもいいですし。服務規程などでどちらなのかが決まっている場合も有ります。 尚、それ以外の違いは有りません。

  • 重要なのは退職の意志ですので、願いでも届けでもどちらも同じです。 無期雇用を前提に話をしますが、一般的にはどちらも「○月○日をもって退職うんぬん」という文言を書きますが、どちらも時期を指定して労働契約の終了を申し込んでいるわけですので、意思表示をした時点で指定日をもって労働契約の終了が確定します。 労働契約法で定められている合意の原則が適用されますので、当然どちらも労働者側から退職の意志の撤回を示すことはできますが、どちらとも一旦意思表示のあった退職の意志の撤回を拒むことは使用者側は可能です。 日本人はこういう言葉遊びが好きですが、本質的なことをとらえるのが苦手なので間違った情報が錯綜していますのでややこしくなっています。 有期雇用の場合は、契約期間中に退職をすることは一定の条件を除いてできませんので、全て「退職願」になります。

    続きを読む
  • 願を提出時には「お伺いする」という形になり、それが認められればその時点以降、撤回は原則不可です。届は提出した時点で撤回不可が原則となります。

  • その解釈で良いと思います。 退職願は、会社(あるいは経営者)に対して退職を願い出るための書類で(会社に却下される可能性もある)、退職届は、会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。 なので退職願は会社からの慰留などによって撤回することが可能ですが、退職届は労働者側の一方的な通告なので、一度会社に受理されてしまうと自分の意思で撤回することはできなくなります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる