解決済み
労働基準法についてです。【エッソ石油事件 判例】 チェック・オフ協定は、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないと解される。 上記の「労働協約の形式により締結された場合」とはどういう意味でしょうか。 そもそも、チェック・オフをする場合には、使用者と過半数労働組合(又は過半数労働者の代表者)との間で、チェックオフについての「労使協定」を締結することが必須だと思うのですが、チェック・オフについて定めた労働協約を締結すれば同様の労使協定を結んだことと同じ意味を持つってことなんでしょうか。 それとも、大前提として労使協定は必須で、労働協約にも同内容の定めがある場合ということでしょうか。
73閲覧
「チェック・オフについて定めた労働協約を締結すれば同様の労使協定を結んだことと同じ意味を持つ」で良いと考えます。 労働協約は労使協定に優先するので、「労使協定は必須で、労働協約にも同内容の定めがある場合」ではないと考えます。 労働基準法第24条は、「労働協約、労使協定のどちらかに記載があれば、チェックオフ出来る」と理解して良いと思います。但し、実務では、各従業員の同意は必要です。 【エッソ石油事件 判例】は、従業員が組合を脱退したにもかかわらず、会社が労働協約、労使協定を根拠として組合費をチェックオフし続けた事件であり、常識的には当然な判決内容であると考えます。 「従業員は会社のルールに従わなければならない」の例外として、重要な判例であると考えます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る