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休業支援金・給付金、パート、4時間以上の場合 似たような質問が既出でしたらすみません。 コロナ禍以前

休業支援金・給付金、パート、4時間以上の場合 似たような質問が既出でしたらすみません。 コロナ禍以前1日8時間労働、月に10日出勤していました。 緊急事態宣言中 勤務先が時短営業になり 1日4時間労働、出勤日数は変わらず月10日出勤しました。 質問は 1、休業前の給与の8割がまで支給されるという支援金、給付金ですが、時短営業で4時間以上勤務した場合は休業扱いにならないから私の場合、給付金は全くもらえないということですか? 2、中途半端にコロナ禍以前の半分働くくらいなら全くシフトに入らず給付金を8割もらう方が良いのでしょうか? 勤務先としては社員だけでもなんとか回せるので、パートの人にはあまり働いて欲しくないようです。 3、半分働くより支援金をもらった方が良いのでシフトに入らなくても良いです。と職場に伝えた場合、自ら休んだことになり支援金が貰えないのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    時短でも条件を満たせば休業支援金の対象になりますが、休業は会社都合のものでないと不可ですので、シフトに自分から入らなかった場合は対象外です。

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