問題です。正に仰る通りで、有休取得にそんな法的要件は存在しません。会社に拒否権もないので、申請すれば取得できるのが有休です。 そして、その為に開く穴を埋めるのは会社の仕事です。会社としてはいつ取得されてもいいような体制を敷く義務があります。それは会社の義務で有り、労働者のものではありません。ましてや懲罰的に強いられる必要は全くありません。 これが有るために有休の取得が阻害されている、と言う言い方で労基に言うと飛びつきますよ。今、有休取得促進は労基の至上命題ですから。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る