回答終了
試用期間の本採用拒否に関してです。 会社は、労働者を解雇する場合には、原則として、30日以上前に予告をしなければなりません。と法律であり、試用期間も同様だと思いますが30日以上とは、例えば4/1から本採用の契約となっている場合は、1ヶ月前の3/1に 予告されると考えるのですが私の認識は あっていますか?
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30日前に予告をしない場合は、不足分の賃金を払うことで解雇は可能です。
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