某大手企業で接客、販売のアルバイトをしている者です。

某大手企業で接客、販売のアルバイトをしている者です。給与形態が少し特殊で、15分単位で給料がつくようになっているのですが、半年前に入社してからその詳しいマニュアルを知らずに今まで働いていました。 8時間労働だと思っていた勤務が7時間30分や7時間45分になっていたり、1時間休憩のところが1時間15分になっていたり、システム上、1分でも打刻が遅れると+15分休憩入りになってしまうことや、締め作業の残業代がつかない事など、毎日5〜30分タダ働きしている事実を知って驚きと怒りが募っています。 入社の時に責任者からその類の説明をされた覚えはなく、給与や労働時間について書いた契約書の控えも未だにもらえていません。 この半年間、一体何時間タダ働きをしてきたのかということを考えると怒りがおさまりません。給与や勤務時間についてしっかりと説明をしてくれなかった会社や責任者にも不信感が生まれました。 このようなケースは法律的には問題にはならないのでしょうか。詳しい方がいましたら教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 会社が決めた切り捨てがありますが、それは問題がありませんので、あまり気にしすぎでは。そういう考えでは今後も勤まりませんよ。

  • 給料は「賃金全額払いの原則」(労働基準法24条)により、1分単位で計算しないといけません。従って15分単位で切り捨てることは、労働基準法違反ということになります。 ただし、1分の遅刻を15分の遅刻として賃金カットをするというような端数処理は、減給の制裁として就業規則に定めていれば認められます。 その場合、使用者が労働者に就業規則を周知させることが必要となります。 会社が周知義務を怠っている場合には、労働者に対する効力がないだけでなく、その会社は罰金に処されることもあります。

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