解決済み
有休取得に理由は必要ありません。 また、会社には時期変更権はありますが拒否権はありません。 労働者の有休申請に対して拒否した場合は違法です。
拒否された理由にもより他の日に取る手もあります。 違法になるのは実際有給を申請し、出勤せず有給扱い にならない。尚且つその有給分を申請し有給分を受給 出来ない場合初めて違法性があるという事です。
はい。(労働基準法第39条第5項)
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