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キャバクラのボーイを1週間で退職しました。

キャバクラのボーイを1週間で退職しました。退職理由は ・長時間の拘束(平均12~14時間くらい)で休憩時間なし ・週休1日(実質は1日もない) ・正社員雇用で入社したはずだが雇用期間中は社会保険加入なし(雇用期間がどのくらいとかその間の給与形態の説明はなし) だんだんと精神的にも肉体的にも限界がきたので退職申し出て退職の意思は受けてもらえたのですが 「退職するなら給料は払わない。もし給料を払ったら損害賠償としてお前を訴える。 最低2週間働かないと営業妨害にもなる」と言われましたが本当でしょうか? こちらも退職したい2週間前に退職願を出さなかったことに非はあります。 ですがこれ以上働くにも限界でしたので辞めさせてくれと言いました。 その場で大人3人に囲まれそれでも給料が欲しいとは言えず諦めて帰りましたが やはり働いた分の給料は欲しいですがもらえるでしょうか? もし本当に損害賠償だと訴えられた場合、どのくらいの金額になるのでしょうか? こちらは訴えられたら不利ですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    1週間分の給料+8時間以上勤務の25%増+休日なし35%増しの給料を請求出来ます いつ辞めるかは自由です 給料を払ったからと損害賠償を請求されることはないでしょう(逆に負けるので)ただの脅しです どうしても給料を受け取りたい場合は労基署に相談して動いてもらうか、少し費用は掛かりますが個人加入できる労働組合に加入して交渉して取り戻す事が可能です 労基署の場合だと費用は掛かりませんが、お水関係のお仕事は労基署を脅威とは感じてません 指導を受けてもシカトする可能性と最低賃金で計算されて給料を支払い終了する可能性もあります キャバだと強気で対応する労働組合の方が良いかもしれません 一般の個人加入の労労働組合でも対応は可能ですが東京都内のお店であればキャバクラ専門の労働組合もあります まずはそちらに相談をされてみては如何でしょうか?

  • 失礼します されど1週間分ですが面倒ごと、そこで働きたくないなら給料を捨ててでも辞めるべきです

  • 本気で戦えば間違いなく支払われる。 その労力と面倒事を鑑みると1週間分の給料は勉強代として、 その時間で次の職を探すべき。 どうしてもというなら労基へ相談に行きましょう。 もう少し、自分に必要な雇用条件の勉強をしましょう。 法律の無知は負けるだけですよ。

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  • 働いた分の給料はもらえます。損害賠償についても、ほぼ認められることはないと思われます。 というのも、店側が給料の支払いを拒否した場合、あなたが未払い賃金請求の訴訟を起こすことになります。ここで店側は短期間での退職によって損害が生じたということを主張することは出来ますが、第一に退職を認めた事実があることから、損害賠償請求は通りません。第二に、その主張のためには長時間休憩なしの勤務、週休1日を確保していなかったことを公にせざるを得ません。いずれにせよ店側にとって損害賠償請求をするメリットがないです。

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