解決済み
【36協定の締結先について】 一般職の会社員です。よろしくお願いいたします。・勤務先の就業規則及び労働組合との労働協約を確認したところ、36協定の締結先として労働組合と締結する旨の記載がある。 ・しかしながら、現在、労働組合は存在するものの、労働基準法の定める「労働者の過半数で組織する労働組合・・」の条件を満たしていない。 ・現在、36協定締結先として、労働者の代表者と締結している。(任意組織の職員互助会が存在し、ほぼすべての職員が加入しているため、互助会代表(一般職)と締結。 以上の場合、36協定の締結先として、労基法と就業規則(及び労働協約)のどちらが優先されるでしょうか。 ※労基法36条: 「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
166閲覧
労基法の規定に満たない就業規則は、その部分について労基法の定めに従うことになるため、現行の労組ではない過半数労働者代表との締結が正しいことになります。
もちろん労基法です。 「労働者の過半数を代表する者」に該当するためほぼ全ての社員が在籍する互助会の代表者と結ぶことは問題ございません。その代表者を選任する際には選挙等により公平に選任する必要はありますけど。 労基法は全ての状況に該当するわけではございませんので互助会(過半数の社員が在籍する組織)で正当に選ばれた代表者で、労働組合とは名乗れないものの、労基法36条の「労働者の過半数で組織する労働組合」に該当すると考えます。問題は選任方法であり、しっかりとした労働者の代表であるかどうかが問われると思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る