解決済み
出勤日=カレンダー通りの会社に勤めています。派遣社員さんを雇っていて、土日祝以外の日程に追加で休日を設定し有給を消化してもらっています。半年で4日程有給消化するペースです。 しかしながら、追加された休みに派遣さんが派遣元会社に有給申請をしていなかったようで、急に「1か月以内に法律により定められた年5日の有給が取得したい」と言われ困っています。有給ではなく、ただの休日として休んだみたいです。 この場合、過去に遡って有給を取得してもらう事って可能なのでしょうか? また派遣さんを雇ってまだ1年経過していませんが、派遣元会社に所属したタイミングから1年以内に5日の有給を取得する必要があるのでしょうか?
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