教えて!しごとの先生
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出勤日=カレンダー通りの会社に勤めています。

出勤日=カレンダー通りの会社に勤めています。派遣社員さんを雇っていて、土日祝以外の日程に追加で休日を設定し有給を消化してもらっています。半年で4日程有給消化するペースです。 しかしながら、追加された休みに派遣さんが派遣元会社に有給申請をしていなかったようで、急に「1か月以内に法律により定められた年5日の有給が取得したい」と言われ困っています。有給ではなく、ただの休日として休んだみたいです。 この場合、過去に遡って有給を取得してもらう事って可能なのでしょうか? また派遣さんを雇ってまだ1年経過していませんが、派遣元会社に所属したタイミングから1年以内に5日の有給を取得する必要があるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇っているのは質問者様の会社ですか、それとも派遣会社ですか。 派遣会社に雇用されている派遣社員なら有給休暇は派遣会社に使用申請し、派遣会社が承認します。質問者様の会社は関係ありません。 派遣会社と質問者様の会社との契約により、派遣社員が業務を行えない日についての取り決めがあるはずです。その契約条項に従って派遣会社が代替要員をよこすなりなんなりの手配をするはずです。 派遣社員ではなく、直接雇用の契約社員なら有給休暇を過去に遡って与えて構わないかどうかの判断は会社で行えばいいです。従業員の不利益にならない限り法的問題はありません。

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