1年半の期限が付いているのは労災ではなく傷病手当金です。 しかも60%ではなく66.7%(3分の2)です。 労災の場合は60%+特別支給金20%の合計80%が、「治癒するか、症状固定まで」、支給されます。なので期間の定めがありません。 ただし、労災認定率はせいぜい5%程度なので、95%の人は申請しても認定されません。 私は平成25年の労災認定者で、今現在も休業中なので7年9か月、休業補償給付をもらい続けています。総額ですでに3800万円を超えています。
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パワハラそのものでは労災でも健保でも治療の対象にもなりません。 例えていうなら、仕事上で工作機械を使って作業していたところ指を挟んだ。これがパワハラ、つまり原因に当たります。この結果、指を落とした。これが傷病です。この傷病がなく、単にパワハラだけなら労災保険も健保も使えません。 支給期間は、療養のため医師による休業指示があり休業した場合に、労災保険なら休業補償給付、健保なら傷病手当金があります。
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