社労士 健康保険についての問題です被保険者の、数が5人未満である適用

事業所に使用される法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷、死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険からの保険給付が行われる。 解答 ○ → これは法人の役員は労災法から保険支給がないので、かわりに健康保険からの支給になるということでしょうか??? 被保険者又はその被保険者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷、死亡に関しては健康保険からの保険給付は行わない。 解答 ○ → これには解説がないのでさっぱりわかりません。健康保険からの支給がないなら労災法として支給される?役員なのに??

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