教えて!しごとの先生
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気になったので質問です。

気になったので質問です。雇用契約書と労働条件通知書をどちらも貰っていない場合は会社又は経営者に罰金がかかりますか? 又、それを労働基準監督署に報告すれば対応して頂けますか? 回答お願い致します。

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    確かに労基法上、労働条件通知書を交付しない場合は30万円以下の罰金とあります。従って労基署に相談すれば、交付するよう会社に指導してくれます。ただ罰金までは相当でないとないでしょう。それを科すには、労基署から検察へ送検、検察は裁判所に起訴、裁判で有罪が確定した後に、という流れが必要です。

    1人が参考になると回答しました

  • そちらの情報提供者の実名で事実に基づき報告すれば 他の角度から指導等が入る可能性はあります。

  • あり得ますね! しかし、いきなりは、ないです。 労働基準監督署に申告してから指導があり従わない場合は、勧告でそれでも従わない場合は、刑事告発されてからです。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 労働基準監督署は報告してもなかなか動かないですよ 相談は聞いて対応はしてくれないでしょう 個人で加入出来る労働組合の交渉人をしてましたが 労基署に相談しても動かないので組合に相談に来る方は結構多かったですよ

    1人が参考になると回答しました

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