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こちらで計算してください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf なお、「1か月の勤務日数28日」というのは労働基準法第35条違反にあたります。
はい。あります。(週5日以上の勤務ということですよね)この場合ですと日数としては、フルタイム方と同日数付与されます。入社後6か月で10日、そこから1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日、20日といった具合です。 例えば今の勤務だと、1日年次有給休暇を取得すると1:20分の給与が支給されるといった形になります。 以上です。
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