弁護士には仕事を選ぶ自由があります。 なぜそうなっているかを想像で述べますが、依頼者の代理人として法的交渉ができるのって、原則弁護士だけですよね。 ですから受任義務があったら、場合によって双方代理になり得るからだと思います。 行政書士には受任義務と言って正当な理由がない限り仕事が入れば請ける義務があるとされますが、実際には「他の仕事で忙しいので」と言えば断る理由になりますし「その仕事は初めてなのですが本当によろしいですか?」と依頼者に聞けば普通は依頼者の方から断るでしょう。 夫人が中国人で専属通訳扱いできるために中国人の入管の仕事ばかりやってて、他の仕事は「専門外!専門外!」で断ってる人も実際いますよ。 あまりに自信満々に相談者に「私なら大丈夫!」って言い切って、その自信満々振りにかえって依頼者の不審を買い業務経験を聞かれたら激怒して、わかりやすく言えば「お前の態度が気に食わない」という理由で断ろうとした行政書士がいたんですが、それはさすがに問題になりましたね。
本当です。個人でやられている弁護士さんでも交通事故問題が得意で詳しいのに苦手分野の離婚関係を持ち込まれても責任を持って最後までできなければ受任できません。また依頼人から相談を受けている際に、この人は信用できない、隠し事があって危ないと判断されれば受任しません。それでも引き受けるような弁護士さんにはいかがなものかと思います。
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