質問の意味が不明な点がありますので整理しましょう。 >旅行業者代理業者が所属旅行業者以外の者の依頼に基づき旅行サービス手配業務を行う場合は、旅行業者代理業と旅行サービス手配業の二重登録が必要なんですよね? 正しくは二重登録ではありません。 「旅行業者代理業」のA社と「旅行サービス手配業」のB社が一つの営業所で 営業するという考え方になります。 第一種又は第二種又は第三種旅行業登録であれば、旅行業も旅行サービス手配業もどちらも営業できますが、旅行業者代理業は所属旅行業者から委託された業務に限りますので、旅行サービス手配業務はできません。一方、旅行サービス手配業者は一般消費者と旅行契約はできません。よって、別事業として登録する必要があります。もし、旅行業者代理業を株式会社で営んでいるのであれば、(株)○○を旅行業者代理業で登録し、(株)○○▲▲センターとして旅行サービス手配業を登録することは可能であろうと思います。 >旅行業者代理業の登録って確か1社としか出来ないはずなので、この場合は今の所属旅行業者との契約を解除して新たに依頼主と旅行業者代理業の登録をしなければならないということですか? 依頼主というのが誰なのか不明なので、質問者が意図する回答になっているかわかりませんが、依頼主が海外又は国内の旅行業者であり、その旅行業者から頼まれてバスやホテルやガイドの手配をするのであれば旅行サービス手配業の登録があればできます。依頼主の代理業になる必要はありません。
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