回答終了
今月から転職先で働いていますが、試用期間中で熱中症で4日休んでしまいました。 次の日、会社行くと明日から来なくていいと言われ、試用期間中の14日以内なら即日解雇、解雇手当を払わないと言われたのですが、この場合、不当解雇になりませんか?
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解雇権の濫用となるかどうかは裁判で判断されます。 内容だけでは、解雇理由が分かりませんから、争うのであれば解雇理由証明書か解雇証明書の発行を求めて下さい。その書面に解雇理由が記載されていますから、納得が出来なければ裁判となります。 目安とすれば、試用期間中であり、入社後14日間以内であれば、解雇予告は必要ありません。会社が言う通りですが、解雇理由がどの様な理由であるか。試用期間中ですから、私疾病で4日間の欠勤をする労働者に対して、自己管理が出来ないとか、今までの働き方を見れば能力が無いとか、その様な理由での解雇は認められると思います。社員となれば解雇理由とならない事でも、試用期間中であれば解雇理由となり得ます。
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