会社から払われいる駐車場代は収入になるのか?

会社から払われいる駐車場代は収入になるのか?夫の扶養に入っていますが、固定給のパートです。(月や会社内の仕事量によって勤務時間や出勤日数はバラバラですが、毎月同じ給与を受け取っています。なのでほぼ休みの月もあります。ただ、勤務上限は決まっています。) 勤務時間帯などは決まっていないのでいつでも会社へ向かって対応できるようにと、会社からの指示で営業車を自宅近くに停めてます。 駐車場は会社名で契約する予定でしたが私名義にしてくださいと駐車場管理会社に言われ、私名義で立替えて振込をしています。 その立替の駐車場代を会社からは給与と一緒に振り込まれているのですが、ふと年収に含まれているのが正解なのか?と疑問に思えてきました。 会社の経理の人は居ますがまとめるだけで、全て会計事務所に委託しています。 源泉徴収票を見ても扶養に入っているので、控除後の総額になっており、年収に含まれているのがわかりません。給与明細には駐車場代と明記されています。 昨年途中からこの給与体制に変わり、今年は扶養上限を超えてしまうと困ります。 駐車場代が無ければ上限内の総額になるのですが…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 健康保険の被扶養者条件を言われているのなら、含めて計算します。(非課税通勤費も含めます)

  • 交通費は、所得では無いです。 同じく駐車場費も同じです。 ただし明細の処置が、会社でどうなっているかの問題は有ります。 多くの企業は、所得税とか住民税を会社一括で支払い、手取り分を振り込みます。 イレギュラーな話と思われるので、間違いゼロかどうかは判りません。 年末調整の時には明確になりますので、大丈夫とは思いますけど万一間違って所得扱いになっていたら、確定申告して払い過ぎた所得税を還付して貰えます。そうして所得は低い所で確定します。 これは、万一の場合でも大丈夫ですよと言う話です。 たぶん間違い無く所得になって無いと思います。

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  • 違います。 源泉徴収票の「支払金額」は総支給額です。 それで、判断出来ます。

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