御社の製品がそれ単体で性能を発揮するもの(旋盤やレーザー加工機などの工作機械)であれば建設業許可は必要ないです。 エレベーターや可動式の車庫など、現地での組立・据付を要して、製品自体が工作物となる物は機械器具設置工事の建設業許可が必要ですが。 ただしアンカー打設などの建屋(工作物)に緊結する作業は建設業許可が必要で、材料費2000万(売値ですか?)と運送据付費用100万で併せて500万超えるので、とび土工の一般建設業許可が必要かも知れません。 厳密な判断は行政書士等に相談されるのがベターだと思います、許可の取得も手伝って頂けますし。 以上、ご参考になれば幸いです。
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