退職前に労基署に訴える
3年というのはやや長いため認められない可能性がありますが、競業避止義務自体は適法です。 職業選択の自由は当然認められるべきものですが、他人の権利を侵害する可能性がある場合には必要に応じて制限が加えられます。質問内容の場合では、貴方が職業選択の自由を貫くことで相手の営業を妨害する危険があるため、予め権利の調整を行っているわけです。もし違法だと確信を持っているのであれば退職後に裁判を起こすなどして無効だと主張する方法もありますが、精々3年が1年になる程度だと思います。
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