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土地家屋調査士の規則35条についてなんですが、土地地積更正、分合筆登記については記載ないですが一の申請はできないのでしょ…

土地家屋調査士の規則35条についてなんですが、土地地積更正、分合筆登記については記載ないですが一の申請はできないのでしょうか。2号は更正については記載なくただの分合筆になってるけど、地積更正も含むのですか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    土地家屋調査士の試験なら「できない」と解答するでしょうね。 実務なら一号で分合筆がOK、七号で変更・更正・分筆・合筆OKですので、類推適用で可と考える。

  • できないと思います。地積更正と分筆は一申請でできます。 これは添付する地積測量図が使いまわしできるからです。 地積更正で一枚、分合筆で一枚それぞれ地積測量図が必要ですからね。

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