解決済み
職業訓練についての質問です。求職者支援金という制度を利用していましてひと月で8割の出席率があれば、翌月の半ばくらいに10万が振り込まれます。9月から学校に行ってまして、学校は12月までなのですが、9月末で辞めて出席率が8割を超えていれば10月に在籍していなくても10月半ばにお金は振り込まれるのでしょうか? ちなみに、10月5日がハローワークでの認定日みたいな感じで職業訓練校の出席名簿を持っていきます。
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求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給されているのだと思います。 >>9月末で辞めて出席率が8割を超えていれば10月に在籍していなくても10月半ばにお金は振り込まれるのでしょうか? ⇒欠席した時間すべてが、やむを得ない理由での休みと認められれば支給されます。 中途退校については、 【 ○ やむを得ない理由により訓練を中途退校する場合は、中途退校日までが支給単位期間となります。この支給単位期間において支給要件を満たせば職業訓練受講給付金を日割りで受給できますが、支給申請には期限がありますので、ご注意ください(やむを得ない理由を証明する書類が必要です)。 】 とのことです。 >>10月5日がハローワークでの認定日みたいな感じで職業訓練校の出席名簿を持っていきます。 ⇒指定来所日ですね。 9月末で退校する場合も10月5日の来所になるのか、ハローワークに確認してみてください。
まず質問が間違っています。求職者支援金というと別の意味になります。月額10万円の給付金制度は雇用保険の失業給付が受けられない方が職業訓練期間中の生活支援の為の給付金は「職業訓練受講給付金」であって「支援金」ではありません。 又、9月から受講開始と書いていますが何日からですか。月の途中から始まっていると全額は出ません。又8割以上はひと月という表現では無いです。支給単位期間における出席率です。それと「出席名簿」とは何ですか?訓練施設が発行する受講証明書(出欠確認)ではありませんか。それらをして以来所日に提出し審査を受けて支給の可否が判定されます。訓練を1か月で辞めるとなるとその理由如何で不支給になる可能性もあります。なぜなら給付金の名称通り「求職者支援制度」ですから「求職者」と認められない場合は支給されないでしょう。とにかく指定来所日にハローワークに出向き職業相談をしてからの話ですね。
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