教えて!しごとの先生
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社会保険料について 4月から6月の給料の平均で払う額が決まるみたいですが、4月から6月が繁忙期で他が閑散期の場合、給料…

社会保険料について 4月から6月の給料の平均で払う額が決まるみたいですが、4月から6月が繁忙期で他が閑散期の場合、給料に差があり毎月社会保険料を払うのがキツイのですが諦めるしかないのですか?

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回答(2件)

  • 算定基礎届の特例として年間平均を使うことが認められます。条件は下記の通りです。 通常の方法(4月〜6月の報酬額)により算出した標準報酬月額が、前年7月から当年6月(1年間)の報酬額で算出したもの(年間平均)と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、年間平均の報酬を用いて標準報酬月額を算定することができます。

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