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パート従業員は有給は取れないと言われました。

パート従業員は有給は取れないと言われました。※勤続6年以上、全労働日の8割以上働いていて、有給を使ったことがないのでマックスで残っていると思います。 コロナのワクチン接種で、いつもよりも休みの日数が多いので、普段使うこともないので有給を申請しようと思いました。 しかし、パート従業員は有給使えませんとのことでした。 会社の言い分によると、店舗ごとに毎月目標達成や、利益が出た出ないに関わらず、給与(総支給でははく、手取り)の2.5%を毎月大入りとして支払っているので、有給はあげられないそうです。 わたしが疑問に思ったのは ①有給を勝手に買い取り?という制度は法的にOKなのか?(有給を2.5%で還元することについて、契約書を書いたりはしていません) ②1〜2年前から給与の2.5%を大入りとして支払われてるのですが、そのときは有給を使った場合はその2.5%の大入りはなくなると説明がありました。 ③目標達成で給与の10%の大入り、利益が出て5%の大入りになるのですが、②の疑問からいくと有給を使用していない場合、12.5%の大入りと7.5%の大入りにならなければいけないと思うのですが、ずっと10%か5%の大入りしか受け取っていません。そして、10%、5%の中に2.5%の有給分が含まれているとききました。これは今日人づてに聞きました。 大きくはこの3つの疑問です ちょっと細かいですが、わかるところだけでも、知恵を貸していただけると助かります。 とにかく納得ができません。 ざっくり計算すると、有給をマックス使えた時と、有給を使えず、ずっと2.5%で還元されていたら、10万円以上差がありました。(もちろん有給使えた方が10万円以上多いです) まだ自分は本社に直接話を聞いていないので、これから戦おうとしているところなので、うまい戦い方も教えていただけるとありがたいです。 わかりにくい文章で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①有給の買い取りは違法です。 ただし、法定以上の日数与えている場合についてどう扱うかは自由です。 また、退職や時効などで有給が消えてしまう時に、労働者の側から買い取りを求めることはOKです(ただ、企業に買い取りに応じる義務はありません)。 ②有給を使ったことを理由に大入りを削ることは、労基法136条に違反する可能性があります。 参考・労基法136条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ③買い取りとして金銭を支払う場合、相場は決まっていません。ですから、有給をとった時の金額がぴったり支払われる必要はないのです。 ただし、①で述べた通り、今回はそもそも買い取り自体が違法な取り扱いとなります。 また、ご質問の趣旨からは外れますが、仮に年休が年10日以上発生する方であれば、企業は最低でも年5日、労働者に年休を取らせることが義務化されています。これも取れていないのであれば違法です(労基法39条7項)。 参考・福岡労働局(労働条件Q&A 年次有給休暇編) https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa05.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E9%99%84%E5%89%87%E7%AC%AC,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%E3%80%8D

    2人が参考になると回答しました

  • ①有給休暇の買取は法律違反です。 退職時などごく限られた条件でだけ認められます。 ②大入りと言う言葉の意味が解りません。 また質問ではないと思います。 ③これもわからない質問です。 大入りと言うのがいわゆるボーナスで、有給休暇の取得により減額されてしまうということでしょうか。 ボーナスは会社が決めて出すもので、労使交渉などで定まった金額を下回っていれば、それはおかしいということになります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 独自ルール作って 労基法無視してるだけ。

    2人が参考になると回答しました

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