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試用期間中の社会保険について お忙しい中閲覧ありがとうございます。 社会保険に関しての質問です。

試用期間中の社会保険について お忙しい中閲覧ありがとうございます。 社会保険に関しての質問です。今年10月に転職して働いているのですが、求人票には社会保険完備と記載されていましたが 入社後試用期間中の3ヶ月は健康・年金・雇用・労災には加入させられないとの説明を受けました。 ここで質問がいくつかあります。 ①現在国民健康保険・国民年金保険に加入しているのですがこれはもらった給料から自分で区役所から届いている納付書で支払う形を継続していけばよいのでしょうか。 ②失業保険の受給可能資格は雇用保険加入後から2年間だったと思いますが、上記の場合今から3ヶ月後、すなわち2022年1月から2年間働けば受給可能となるのでしょうか。また前職の離職票で失業保険を受給していないのですが、仮に現在の会社を退職した場合まだ前職の離職票で失業保険を受給することは可能でしょうか。前職は2021年7月に退職しております。 ③正直企業を見極められなかった自分にも落ち度があると思っていますが、口で説明されたため3ヶ月後も社会保険加入に入れてもらえるとは限らないと思っております。調べたところ試用期間中でも社会保険への加入は認められていると知りました。正直このような状況で今後この会社に身を置くのは危険な気がしています。仮に短期間での退職で次の会社へ転職する場合、社会保険への加入が認められなかった、求人内容と 異なっていたため退職というのは我儘でしょうか。 ④あとなにか助言等あれば教えていただきたく存じます。 拙い文章で読みにくく大変申し訳ございません。 勉強不足な点も重ねてお詫びします。 ご回答のほどよろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    ① はい。納付書でこれまで通り納付してください。 ② >失業保険の受給可能資格は雇用保険加入後から2年間だったと思いますが、上記の場合今から3ヶ月後、すなわち2022年1月から2年間働けば受給可能となるのでしょうか。 違います。 基本手当の受給資格者となるには 『離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上であること』です。 被保険者期間の計算は、賃金支払基礎日数が11日以上であれば被保険者期間を1か月とカウントしますので、普通に働いていれば1年で基本手当の受給資格者となるための要件は満たせます。 >前職の離職票で失業保険を受給していないのですが、仮に現在の会社を退職した場合まだ前職の離職票で失業保険を受給することは可能でしょうか。前職は2021年7月に退職しております。 前回の失業時に基本手当を受給しておらず、雇用保険の被保険者ではない空白期間が1年以内であれば、前職の被保険者期間と現在の職場でこれから加入することになる被保険者期間を通算することができます。 ③ ご記載の通り、試用期間中であっても社会保険への加入は義務付けられているものですが、残念ながら特に離職率の高い企業などではある程度きちんと継続して働いてくれそうだという確証が持てるまで社会保険に加入させないという企業が数多く存在しています。 >仮に短期間での退職で次の会社へ転職する場合、社会保険への加入が認められなかった、求人内容と 異なっていたため退職というのは我儘でしょうか。 別にそんなことはありません。求人内容と異なっていた、当初示されていた労働条件と実態が異なっていたというのは正当な辞職理由に当たります。 ④ 特にありません。

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