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労働契約法に詳しい方教えてください。 2014年12月~2018年12月まで派遣にて就業。

労働契約法に詳しい方教えてください。 2014年12月~2018年12月まで派遣にて就業。派遣法改正で派遣では続けられず、2019年1月から直接雇用となり同一の職場で1年更新の有期契約となりました。まもなく丸3年です。 最初の契約書では「最長5年だが、能力によっては再更新もありえる」 との文言がありました。 直接雇用のパートのみなさんが長く働いていることもあり、長く働けると安心していたのですが、先日3回目の契約更新の面談時、上記の文言が消され、丸5年で終了、以降の更新は絶対にないとの通達がありました。 派遣時代も含めると7年間同じ仕事を続けているのですが、雇用形態が変わると無期雇用転換への5年ルールは適用されないのでしょうか。 有期契約に関する改正が不利に働いている気がしてなりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無期転換は同じ雇用主のもとでの5年超のカウントになります。最初の雇用主派遣元を辞し、派遣先の直雇となったので、今の雇用主に雇われてからの起算になります。 派遣法改正で3年抵触日で、はれて派遣先に直雇用となる大多数のケースに当てはまります。派遣法では、他の就業先を紹介する等、雇用継続措置を派遣元に課しています。そこを辞したのでリセットはやむを得ないでしょう。有期雇用についての改正ではありません。

  • 無期雇用っていうのは、文字通り無期ですので一旦労働契約を交わしたら更新はなくなります。でないと無期の意味がありません。 派遣は業種によって続けられる期間に上限があるので、その上限を超えたら違う業種に移るか、派遣先に直接雇用されるかしか選択肢はありません。 まれに業務請負に契約を変えて、偽装請負をやらかす派遣会社もあります。 あなたが派遣時代からやってる業務に変わりが無く、現在も有期雇用で同じ職場にいるとすれば、派遣会社は違法なジョブチェンジで派遣の抵触日を乗り越えているか、偽装請負をやっているかのどちらかになります。 残念ながら一年毎の有期雇用契約は、建前では新しい職場を用意してあげること。雇い止めを契約満期の1ヶ月以上前にやることとなっていますが、それだけ違法脱法をやる会社ですから、新しい職場を用意することなど考えていないでしょう。

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