長時間労働、労働基準法のことで質問です。 主人は一般会社員です。 9月の就労時間304時間、10月270時間でした。

長時間労働、労働基準法のことで質問です。 主人は一般会社員です。 9月の就労時間304時間、10月270時間でした。つい先日は金曜の朝8時に出社し、帰宅したのは翌々日日曜日の12時でした。50時間帰ってきませんでした。 9時に出社し朝3時に帰宅、翌日9時に出社し朝2時に帰宅、こういう日が続くこともあります。 精神的体力的にもおかしくなってきています。 労働基準監督署に私(妻)が相談することで、会社を動かすことはできるのでしょうか? 給料明細書や雇用契約書を持って相談しに行こうと思っています。 一年間分の明細書と雇用契約書があれば話は聞いてもらえるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 京都地裁平成28年4月12日判決は、宿泊施設の料理長が長時間労働によりうつ病にり患したという事案について、2000万円を超える損害賠償の認定をしています。 料理長はほぼ毎月140時間を超える時間外労働を行い、もっとも多い月では約240時間にも及んでいます。そのためうつ病にり患しました。裁判所は、使用者が業務量の調整を行うという安全配慮義務を果たさなかったとして、不法行為の成立を認めています。 裁判所は、通院慰謝料(20ケ月、53回の通院)を150万円、逸失利益1511万(等級9級、症状固定後就労可能年数の全期間にわたり労働能力35パーセント喪失)、後遺障害慰謝料700万円、損失相殺529万円、弁護士費用180万円などとして、2000万円を超える損害賠償を認定しています。 損害額の認定自体は交通事故の場合とさほどかわらないのですが、比較的高額の賠償を認めた事例として参考になると思います。

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  • 一度ご主人を病院で診て頂いたらどうでしょうか? 長時間労働の過労死ラインが月100時間、80時間を2ヶ月連続でも労災レベルです。 いくら36協定を締結してたとしても、ご主人の労働時間は異常です。 本来なら会社側が産業医に診せる義務がありますがコンプライアンス度外視なんでしょうね。 病院からの診断書が有れば、ご主人も納得出来るだろうし、会社に言いやすいですね。 そうなれば、傷病手当受給も可能となります。 労災申請はその後となります。 他の方が言われてるように労組に相談するのが心強いし、適切なアドバイスを貰えると思います。 会社に労組がなければ、地元のユニオン(外部労組)に相談するのも一つです。 兎にも角にもご主人がこれ以上、具合が悪くならない内に手を打つべきと思います。

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  • 労働時間などの証拠があれば指導は、しますがあくまで本人の同意がなくてはなりません‼ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 明らかに労基法違反なので、本来は本人が労基法違反の申告(104条)をするのがベターですが、法定時間外労働が過労死ラインを超えているので、家族からの相談でも対応してくれます。 給与明細を準備して、労基署に相談されることをお勧めします。

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