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仕事の始業が8時30分なのに仕事の準備をするために30分早く出勤しています。これは30分間の給料が発生しないのは労働基準…

仕事の始業が8時30分なのに仕事の準備をするために30分早く出勤しています。これは30分間の給料が発生しないのは労働基準法違反にならないのですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    賃金発生しないならなります。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

  • 以下に該当する場合は、使用者の指揮命令下にあることになるので、賃金の支払い義務が発生します。(労働基準法第24条) 1) 上司や会社の指示である場合 2) 指示ではないが、慢性化していて上司もそれを把握している場合

    3人が参考になると回答しました

  • 会社の指示ではなく、あなたが就業準備のために自主的に出勤しているのなら、労働時間にはならず、賃金は発生しません。 会社の指示に基づいての早出であれば、会社には賃金支払い義務があります。

    2人が参考になると回答しました

  • その準備が業務のために不可欠なもので、会社の指示によって行っているのなら、時間外勤務となり手当を支払う必要があります。 15分ぐらい早く出てパソコン立ち上げて、日程の確認をし、ゴミ捨てをするぐらいは常識的にやることですから、これをとやかくは言えません。

    2人が参考になると回答しました

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