解決済み
仕事の始業が8時30分なのに仕事の準備をするために30分早く出勤しています。これは30分間の給料が発生しないのは労働基準法違反にならないのですか?
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賃金発生しないならなります。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
以下に該当する場合は、使用者の指揮命令下にあることになるので、賃金の支払い義務が発生します。(労働基準法第24条) 1) 上司や会社の指示である場合 2) 指示ではないが、慢性化していて上司もそれを把握している場合
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会社の指示ではなく、あなたが就業準備のために自主的に出勤しているのなら、労働時間にはならず、賃金は発生しません。 会社の指示に基づいての早出であれば、会社には賃金支払い義務があります。
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