教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働基準法や労働安全衛生法とかの「常時10人」について教えてください。 常時10人というのは、その場所で働いている人数…

労働基準法や労働安全衛生法とかの「常時10人」について教えてください。 常時10人というのは、その場所で働いている人数だけでみるのですか?所属している人数でみるのですか? <例>株式会社A(製造業)の営業所で勤務している人は、合計20人。 内訳は、 株式会社A所属の人が4人(営業所長が1人)。 株式会社Aの子会社である株式会社B所属の人が4人。 株式会社B所属で、株式会社Aに出向扱いになっている人が7人。 派遣会社である株式会社Cに所属していて営業所に派遣されている人が5人。 この場合、法律上の義務(就業規則作成とか、36協定の人数とか、衛生推進者選任とか、…)を考えるときの人数は、どこをみるのでしょうか?

続きを読む

439閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • 労働基準法上の扱いと労働安全衛生法上の扱いは異なります。 一部特例を除いて、労基法上は所属している非正規社員も含めて派遣社員は除いた人数。労働安全衛生法上は派遣社員も含めた人数です。 例えばスーパーで日々働いている人数はシフト制で20人、でも雇用しているパートも含めた登録人数は100人とすれば、100人とカウントします。

    続きを読む
  • 労基法の常時10人は「その会社に在籍されている人数」、 労働安全衛生法の常時10人は「その職場内で働いてる人数」、 とそれぞれ解釈されると分かりやすいかと思います。 なのでご質問の場合は、労基法の換算は >株式会社A所属の人が4人(営業所長が1人)。 のみ、です。 例えば就業規則作成基準の「常時10名」には >株式会社B所属で、株式会社Aに出向扱いになっている人が7人。 は含まれません。 ただし出向者は出向先の就業規則に基づくことには無いっています。 労働安全衛生法の換算は、 >株式会社A所属の人が4人(営業所長が1人)。 >株式会社Aの子会社である株式会社B所属の人が4人。 >株式会社B所属で、株式会社Aに出向扱いになっている人が7人。 >派遣会社である株式会社Cに所属していて営業所に派遣されている人が5人。 のすべて、となります。

    続きを読む
  • 就業規則36協定は直接雇用している、 ○:株式会社A所属の人が4人(営業所長が1人)。 ×:株式会社Aの子会社である株式会社B所属の人が4人。 ○:株式会社B所属で、株式会社Aに出向扱いになっている人が7人。 ×:派遣会社である株式会社Cに所属していて営業所に派遣されている人が5人。 の11人(所長を含む) 安全衛生法の判定基準となる事業所人数をベースにするのは ○:株式会社A所属の人が4人(営業所長が1人)。 ×:株式会社Aの子会社である株式会社B所属の人が4人。 ○:株式会社B所属で、株式会社Aに出向扱いになっている人が7人。 ○:派遣会社である株式会社Cに所属していて営業所に派遣されている人が5人。 の16人(所長を含む) ということになるでしょう。

    続きを読む
  • 10人以上は、A社に雇用されている従業員です。 「株式会社Aの子会社である株式会社B所属の人が4人。 株式会社B所属で、株式会社Aに出向扱いになっている人が7人。 派遣会社である株式会社Cに所属していて営業所に派遣されている人が5人」は、A社に雇用されていないので、「10人」には含まれません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

製造業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる