教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

気になった事なのですが

気になった事なのですがコンビニの廃棄を許可を得ず持ち帰るの(横領、窃盗)と 6時間を超える労働、8時間を超える労働をした時に休憩がなくその場にオーナーや店長がいても何も言わずに長時間働かせ、労働基準法を守らないのはどちらが罪として思いですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) 横領罪は、5年以下の懲役(刑法252条) 業務上横領罪は、10年以下の懲役(刑法253条) 休憩を与えないことは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法34条、119条) よって、量刑だけでみれば窃盗や横領の方が重いです

    ID非公開さん

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