解決済み
司法書士Aの補助者であるBが、司法書士試験に合格しても、司法書士の登録及び司法書士会への入会をしていない限り、司法書士ではない。 つまり、Bは依然としてAの補助者をすることができる。 もし、Bが司法書士の登録をすると、司法書士会に入会し、事務所を定めることになるので、Aの補助者をすることはできない。自ら定めた事務所で司法書士として業務を行うことになる。
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