教えて!しごとの先生
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職場でラインワークスを使用しています。 ラインワークスで通話もできますが、 休日は通知をオフにするよう、会社より指示…

職場でラインワークスを使用しています。 ラインワークスで通話もできますが、 休日は通知をオフにするよう、会社より指示が出ています。しかし緊急連絡用に、ラインワークスのプロフィールに個人携帯番号を登録するよう、新たに指示が出ました。 名前を検索してプロフィールを見ると、 全社員が個人携帯番号を見れる状況のため、 登録することを躊躇っているのですが、 このような事例は、個人情報保護法に触れないものでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人情報保護法の趣旨は、 「不特定多数の者が、不必要な個人情報を得ることが出来る状態の禁止」です。 なので業務上の集まりの者が、業務上必要な情報の閲覧が可能な状態、は個人情報保護法には反しません。 ご質問のケースは、判断に迷う事例かと思いますので、実態がどうかで判断されるのではないでしょうか?と思います。 携帯電話番号がないと業務に支障が出るなら「セーフ」でしょうし、 携帯電話番号があっても特に使う機会はないなどなら「アウト」、と考えられると思います。 現状では登録に従い、その上で迷惑行為などが発生すれば個別対処する、という感じになろうかと思います。

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