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労働契約書に関してですが、部署移動がある事、部署移動の際には給料の変動がある事、その際には契約書の再締結を行うと言う文言…

労働契約書に関してですが、部署移動がある事、部署移動の際には給料の変動がある事、その際には契約書の再締結を行うと言う文言が付け加えられていました。これにサインすると言う事は、有無を言わず部署移動を受け入れて、かつ給料が下がっても文句を言わないと言うことを約束した事になるのでしょうか?

補足

また、これは違法ではないのでしょうか? 長年真面目に会社に貢献していてもこのような契約では労働者が馬鹿をみるだけではないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約法では合理的な理由がない労働条件の不利益変更を禁止しています。 違法な内容を含む契約内容はその部分について無効とされますので、ご質問にある部署異動に伴う給料の変動が上記に違反していれば給料の変動があるという部分は無効とされます。 ゆえに「その際には契約書の再締結を行う」とされているものと思います。 合理的な理由がなくとも従業員の合意があれば合法的に不利益変更が可能だからです。

  • 契約書に、異動の際には手当関係も変動することが書いてあるわけですね。ということは、常識的にいって異動があることも示唆していると受け取れます。なければその可能性を契約に書き入れませんからね。 でその可能性を含めた契約書にサインしたということは、同意したと受け取られてもやむを得ないのではとも考えられます。この件に白黒つけたいのなら、その当時の状況も含めて第三者の判断を仰ぐしかないでしょう。つまり裁判です。

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  • そうなりますね。

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