>宅建士の重説について。もし、宅建士が、ITであれ、対面であれ、もし調査があいまいで、オーナーの受け売りで間違った重説をしたら、損害賠償の対象になりますか? あり得ます。 たとえば、実際には「農地」なのに、その土地の所有者が、「宅地」である思い込んでいて、宅建士に「私が所有している〇〇町××番地の宅地を売りたい。」と依頼したところ、宅建士はその土地の登記を確認することなく、オーナーの言葉を信じて、客に対してオーナーの受け売りで「宅地です」と、間違った重説をして売買を成立させてしまったら、当然に損害賠償の対象になります。 おそらく、損害賠償の対象になるだけでなく、刑事裁判の対象にもなると思います。 >また訴えられたら宅建士の免許はなくなりますか? 「訴えられた時点で宅建士の資格を必ず失う」という決まりはありません。 しかし、警察に逮捕され、検察に刑事裁判を提起され、裁判で有罪となれば、宅建士の資格を失う可能性は高いでしょうね。
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