有期雇用の通算契約期間の上限を5年とするのは、無期転換権(労契法18条)の行使を回避するためだと思われます。 ただ、「雇用契約期間の上限を5年以下にしてはならない」とする法律はないので、その規定自体は違法ではありません。 契約当初からそのようなことが明示されていたのなら、争うことは事実上不可能です。 次からはそのような規定のない会社を選ぶしかありません。
お二人のご回答ありがとうございます。 次からはそのような規定のない派遣会社を選びます。 ありがとうございました。
最初から明示している場合は雇い止めにはならないケースがあります。 【横浜地裁で日通が勝訴、5年ルールと雇い止めについて】 https://www.corporate-legal.jp/news/3944 「雇い止め」はあくまでも、長期にわたって継続的に雇用され事実上正社員と違いが無いにもかかわらず期間満了を理由に打ち切られた。というものです。 有期雇用や派遣契約は本来「一時的な雇用」で、長期的に働きたい、働いてほしいのであれば無期雇用にしましょう。というものであり、有期雇用全体を禁止するのが目的ではありません。