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派遣会社の5年ルールについて教えて下さい。

派遣会社の5年ルールについて教えて下さい。派遣会社との契約の際に、ある会社に3年勤務をして3年ルールでその職場を退職し、他の職場に変わったとしても、派遣会社自体には5年以上在籍はできませんと言われたのですが、それは無期雇用を阻止する為でしょうか?これは雇い止めで違法にならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有期雇用の通算契約期間の上限を5年とするのは、無期転換権(労契法18条)の行使を回避するためだと思われます。 ただ、「雇用契約期間の上限を5年以下にしてはならない」とする法律はないので、その規定自体は違法ではありません。 契約当初からそのようなことが明示されていたのなら、争うことは事実上不可能です。 次からはそのような規定のない会社を選ぶしかありません。

  • 最初から明示している場合は雇い止めにはならないケースがあります。 【横浜地裁で日通が勝訴、5年ルールと雇い止めについて】 https://www.corporate-legal.jp/news/3944 「雇い止め」はあくまでも、長期にわたって継続的に雇用され事実上正社員と違いが無いにもかかわらず期間満了を理由に打ち切られた。というものです。 有期雇用や派遣契約は本来「一時的な雇用」で、長期的に働きたい、働いてほしいのであれば無期雇用にしましょう。というものであり、有期雇用全体を禁止するのが目的ではありません。

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