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試用期間の解雇をめぐる裁判で労働審判は有効な解決法と言えるでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    言えると考えます。 裁判では、通常は弁護士に依頼しなければならず、数年以上はかかり、費用も数十万以上かかるので、試用期間の解雇では、長期化した上に、費用倒れする例が多くなるリスクがあります。 あっせんや労働審判などのADRによる解決を目指すべきと考えます。

  • まず質問が矛盾しています。 >解雇をめぐる裁判で労働審判は有効な解決法と 裁判と労働審判は全く別のものです。裁判の一部に労働審判があるわけではありません。 なのでもし問うなら、 「解雇をめぐる争いで、裁判と労働審判はどちらが有効だと思いますか?」になります。 その場合、どちらが有効というよりは「何を求めるか」で選択肢が違ってきます。 労働審判は「あくまで話し合い、和解をする」ことが目的です。なので結果は「和解か、和解せずに終わる(裁判に移行する)」のどちらかしかありません。 裁判は「結果を得る」ことが目的です。なので和解に至らない場合は判決が出ます。必ず白黒ハッキリします。 またなんにせよ、金銭解決の場合最終的に得られる金額は裁判の方がかなり大きくなります。その代わりに労働審判は「3回以内、3ヶ月以内」で結果を出すスピード感があります。裁判なら7回8回は普通なので1年コースになりますから。 また裁判には互いに証拠類が多く必要ですが、労働審判はそれらが手薄でも結局は「話し合い」なので進めることが出来ます。 このように、システムが全然違うので、何とも言えません。 あなたが 「自分の主張の証拠も少ないが、とにかく相手と顔を合わせてスピーディに解決したい。金銭的には少なくてもいい」とうするなら労働審判が合致していると言えますし 「証拠もあるので、じっくりと闘い、金銭を多くとりたい。相手とは顔も合わせたくないし」と思うなら裁判が、合致していると思います。 尚、労働審判と裁判では得られる金銭が3倍4倍の差というのは普通なので、「お金を得たい」のが目的なら裁判の方が有効です。 「解雇を無効として、元の職場に戻りたい」という主張なら、労働審判でよいかもしれません。

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  • 労働基準法第21条に該当する場合の解雇は、 合法ですから、裁判所も受け付けてくれません。 21条に該当しない試用期間であるなら、裁判は可能です。 勝敗は何とも言えません。 勝訴しても居心地は快適じゃないと思います。

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