教えて!しごとの先生
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この船舶免許には、 1級+特殊とありますが、 オールマイティーな免許(大型フェリーやタンカーを除く)ということでしょうか…

この船舶免許には、 1級+特殊とありますが、 オールマイティーな免許(大型フェリーやタンカーを除く)ということでしょうか? また、「特定」の意味も教えてくださいm(__)m

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回答(2件)

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    小型船舶では一級小型船舶操縦士免許は総トン数20トン未満の船舶で例外的に船体が24m以内、一人で操船出来る構造のプレジャーボートで有れば20トンを超えても操船出来ます。 また航行区域に付いては制限は有りませんが汽船の場合沿岸から100海里を超える場合は機関士を別途搭乗しなければなりません 帆船〔ヨット〕は機関士の搭乗は必要有りません。 特殊は水上オートバイてす。 特定は小型船舶にお客さんを乗せて操縦出来る車で言う二種免許になります。 と言う事は小型船舶ではオールマイティーって言う免許になります。 まぁ特定は昔に何らかの小型船舶操縦士免許を持ってた人は勝手に付いて来ます

  • それ小型船舶のやつなので20トン未満しかそうせんできません。 20トン未満のタンカーとかフェリーがあればそれでもいけますよ 特殊はジェットです

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