解決済み
通関士問題で理解できない問題あります。前にも質問させていただいたのですが、やはり解き方が難しいです。もう一度解説頂けますでしょうか。 当方が疑問に感じているのは、3は自国関与品での特別扱いというのは理解していますが、 3は、「A国で生産された第8類の果実を使用」とあり、写真の表を見ると、第8類は原産品としての資格を与える条件以外の物品とあります。。 なぜ、それでもA国の原産品とされるのか? また、5もA国の第11類小麦粉使用とあります。表では第11類は原産品の資格を与える条件として認めないのだから、 これはA国を原産地とする物品には該当しないとなる。そしたら、なぜ上の3の認めないはずの第8類は、A国の原産品として認めるのか? と、頭の中で矛盾が生じています。 どなたか、この3,5の問題の解き方を解説をして頂けますでしょうか。 答え 引用: 1.割愛 2.割愛 3.A国の原産品とされる。暫定令26条1項1号、暫定則8条10号 4..割愛 5.A国の原産品とされない。 A国で生産された第11類の小麦粉と特恵受益国でない第三国(非原産国である第三国)から 輸入した当該第産国で生産された第11類の小麦粉とを使用して製造した第19.02項のスパゲッティは、 混合の割合を問わず、A国の原産品とはされない。 暫定令26条1項2号、暫定則9条1項、同則別表第19.02項"
写真の文字がつぶれているので、追記いたします。 次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2第1条の特恵関税に係る特恵受益国(A)において生産された場合、 A国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜粋を参考し、 特恵受益国原産品とされるものをすべて選び番号をマークしなさい。 問題24-3 日本から輸入した第7類の野菜とA国で生産された第8類の果実とを使用して製造した第20.09項のジュース 問題24-5 A国で生産された第11類の小麦粉と特恵受益国でない第三国から輸入した当該第三国で生産された第11類の小麦粉とを7対3の割合で使用して製造した第19.02項のスパゲッティ
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一般特恵の原産地認定基準は 完全生産品 実質加工品 実質加工品は 関税暫定措置法施行規則9条別表で原産品としての資格を与える条件が定められている で、自国関与基準でも上記の完全生産品、実質加工品という考え方が適用されます。 問題3は自国関与で完全生産品。どちらも日本、a国、すべて植物性産品。よって9条別表は関係ない。 問題5は実質加工品。よって9条別表に基づ判定。 税関の一般特恵関税マニュアル11ページ以降に詳しいです
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