免職にはなりません。 警察官や地方公務員は、地方公務員法により身分が保証されていますので、懲戒(29条)や分限(28条)による場合をのぞき、免職されることはありません。 条文で分かるように、本人に責任・原因がある場合は免職になりますが、家族に原因がある場合は免職になることはありません。 ただし、自らが辞職することはあり得ると思います。 【地方公務員法】 第29条(懲戒) 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 第28条(降任、免職、休職等) 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
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