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フレックス制度というものがあります。 仮に月の就業日が20日だったとした時に、月の労働時間は160時間です。 160…

フレックス制度というものがあります。 仮に月の就業日が20日だったとした時に、月の労働時間は160時間です。 160時間を下回らなければ、遅い出社や早い退社がOKです。単純に言えば、1時間残業した日があれば、他の日に1時間早く帰って良いですよ、と言う感じ。 で、実際には上記例の様にプラスマイナス0で1ヶ月終わる事なく、基本的には毎月過多で終わります。 ですが、それは自分で調整しなかったのが悪いと言う事で残業代は支払われません。 法的にこれは正しい事でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「1時間残業した日があれば、他の日に1時間早く帰って良い」 ⇓ これは労基法が定めるフレックスタイム制(32条の3)ではありません。 フレックスとは、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度です。 従って、1日何時間働くかも労働者が決めることになります。 1カ月の所定労働時間を超えることを条件に、遅出・早出が認められるなどと言うやり方は、制度使い方を間違えています。 従業員代表との労使協定によって、一定の期間を定めた場合、期間内の総労働時間が週平均40時間を超えなければ合法となります。 「フレックスなので、所定労働時間を超えた労働に賃金が支払われない」というのは、労基法24条又は37条(法定労働時間を超えた場合)違反となります。

  • 残業代未払いの会社

  • 会社が所定労働時間キッチリで労働することを望むのなら、それができる人だけを対象者とすればいいんです。それができない社員が多いのであれば、フレックスなんか導入する意味はありません。こういうか書き方をすると労働者の方だけが悪いと言ってるように受け取れますが、言いたいことはそういうことではなく、会社が理想だけでフレックスを導入したことが悪い結果です。

  • 正しくありません。 フレックスタイム制だからといって、会社が労働時間を管理する義務は免れません。

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