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傷病手当金の計算について。 病気で8日間休んだ場合、待機期間3日なので5日分の傷病手当が申請できると思うのです…

傷病手当金の計算について。 病気で8日間休んだ場合、待機期間3日なので5日分の傷病手当が申請できると思うのですが、会社から3日分の休業手当が支給された場合の計算はどうなるでしょうか?① 傷病手当5日分の計算から、休業手当の額を差し引いた額が、傷病手当金として支給される。 ② 待機期間を除く5日間から(休業手当が支給された)3日分を引いた「2日分」について傷病手当が支給される。 どちらになりますでしょうか? お手数をお掛けします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の傷病手当は、「無給休業が4日以上継続した場合」です。 なので、休業手当が支払われれば無給ではないので、②の扱いになります。

  • 会社が休んだ最初の3日間についてだけ休業手当を払うのではないでしょうか。 待機期間は賃金の支払いがあっても待機は完成します。 なお待機には公休や休みの日も含まれます。

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