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フレックスタイム制について教えてください。 私は、月~金まで(9:00-17:30)が通常勤務で、土日祝が基本的に…

フレックスタイム制について教えてください。 私は、月~金まで(9:00-17:30)が通常勤務で、土日祝が基本的に休みの勤務体系です。顧客の勤務の関係で、土曜日又は日曜日のいずれかで、19:00から2時間顧客の会議に同席する事になりました。 上司からは、うちはフレックスだから、土日で出た会議分、平日どこかで2時間早めに帰っていいよと言われました。 フレックスタイム制って土日働いた分も平日の勤務でかつフレックスタイム制だからって精査できるもんなんでしょうか? 通常休みである土日に会議に出されて、しかも通常勤務でもない19:00から(平日だったら残業扱いの時間帯)の時間帯で、平日の時間で精査するって、、ちょっと不満だったですが、 フレックスタイム制の労働基準がよくわからず、言い返せませんでした。 なんでもかんでもフレックスタイム制にカマかけて通常休みの土日の遅い時間に仕事出されて(しかもたった2時間ごとき)、勤務時間はプラマイゼロで残業手当もつかずに精査されるって、ちょっと納得いかないです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういう勘違いしてる会社多いですが、厳密には不可です。ただ労基に言っても黙認です。フレックスとは時差出勤です。 例えば9:00~18:00の人もいれば8:30~17:30の人もいて、自由に決められるものです。

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