契約社員の更新について 6月頭が契約の更新月で、1ヶ月前の5月頭に更新で問題ない?と口頭で確認がありました。

契約社員の更新について 6月頭が契約の更新月で、1ヶ月前の5月頭に更新で問題ない?と口頭で確認がありました。昨日、転職が決まったので引き継ぎなどもあるので実働を6月末まで、その後溜まってる年休消化して退社します。 と、伝えたところ、それなら今回の契約更新はしないと言われました。溜まってる年休も捨てろと。 契約更新しない&解雇の場合、1ヶ月前に告知しないといけないのではないのですか? 更新に関する契約書はまだ書いていません。 皆さんはどう思われますか? ちなみにブラック企業で、サビ残サビ前当たり前、ハラスメント当たり前なので、会社のことを考えてとか、迷惑かけないようとかは無視してます。 また、

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回答(1件)

  • >昨日、転職が決まったので引き継ぎなどもあるので実働を6月末まで、その後溜まってる年休消化して退社します。 民事的に、契約期間の定めをしているのだから、その期間内に離職するのは契約違反になります。民法628条で契約期間の定めがある場合は、やむを得ない事由がなければ解約できないことになっています。 >契約更新しない&解雇の場合、1ヶ月前に告知しないといけないのではないのですか? 労基法20条で、30日以上前に予告義務があるのは解雇の場合です。質問の例は、雇止めになります。 雇止めはどうかというと労基法に定めがありません。定めがあるのは、雇止め基準という告示で、3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者については30日以上前に予告しなければならないことになっています。 法律でも政令でも省令でもないので、どこまで意味があるのかはなんとも言えません。雇止め予告について争われた裁判例があるのかどうかもわかりません。

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