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会社側が健康保険を使ったかどうかを調べることは違法でしょうか。 健康保険は、産業業界の健康保険になります。 経緯…

会社側が健康保険を使ったかどうかを調べることは違法でしょうか。 健康保険は、産業業界の健康保険になります。 経緯としましては、体調不良で会社を休んだ翌日に、会社から病院に行ったか?と聞かれ面倒だったので、行きましたと回答しました。 (会社を休むほどなら、病院に行っていないと言うと叱責する上司だからです) しかし、会社側から、後日に調べたが病院に行っていないことが判明した。 嘘をついていたので懲戒解雇だと言われました。 約4年勤めてましたが無遅刻無欠勤で、休んだのはその1日だけです。 パワハラ気質だったので、会社には未練もないので、辞めることは問題ないですが 問題がありますので質問させてください。 1.従業員の健康保険の使用状況を、会社側が勝手に参照することは許されているでしょうか。 2.病院に行ったという虚偽の報告をしたことは事実ですが、これを理由に懲戒解雇は可能でしょうか。 3.懲戒解雇なので、退職金を払わないと言っていますが、正しいでしょうか。 ちなみに、毎月3万円の退職金積み立てを給与から引かれていますが、これも支払われないと言われています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 1.従業員の健康保険の使用状況を、会社側が勝手に参照することは許されているでしょうか。 禁じる法律はないですが、そもそも会社がそれを調べることは物理的にできません。つまり、上司はあなたにカマをかけただけです。 > 2.病院に行ったという虚偽の報告をしたことは事実ですが、これを理由に懲戒解雇は可能でしょうか。 そのような言い掛かりの懲戒解雇は、法的に無効です。(労働契約法第16条) そもそも、「病院には行ったが、保険証を忘れたので、保険証は使っていない」と言えばいいのです。 > 3.懲戒解雇なので、退職金を払わないと言っていますが、正しいでしょうか。 上記の通り懲戒解雇自体が無効なので、会社は規定通りに退職金を支払う義務があります。(労働基準法第24条) > ちなみに、毎月3万円の退職金積み立てを給与から引かれていますが、これも支払われないと言われています。 内容証明郵便で会社に返還を要求すればいいです。会社は、退職後7日以内に積立金や未払い給与などの全額をあなたに支払う義務があります。(労働基準法第23条)

    1人が参考になると回答しました

  • 会社が調べる是非はともかく、健保職員は業務上知り得た事項について守秘義務があります。確か懲役ものです。2以下は、民事訴訟すれば、十分勝てる案件です。労働法に明るい弁護士確保して戦ってください。

    1人が参考になると回答しました

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