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通関士試験の問題です。 誰か教えて下さい(´;ω;`) 関税定率法。 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出貿易…

通関士試験の問題です。 誰か教えて下さい(´;ω;`) 関税定率法。 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可又は承認を受けることを要しない。→誤り。 政府機関、財務大臣は、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければなりません。ので、答えは〇になりませんか?(´;ω;`)

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    (政府機関の行為) 第十三条 経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。 2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。 国の機関の例外は、経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合だけです。 輸入貿易管理令 (政府機関の行為) 第十九条 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。 2 第十五条の規定は、前項の場合に準用する。 輸入の場合は、協議です。輸出と輸入は違うので要注意です。

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